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■第1章・総則 ■第2章・目的及び事業 ■第3章・会員 ■第4章・社員総会 ■第5章・役員
■第6章・理事会 ■第7章・資産及び会計 ■第8章・定款の変更及び解散 ■第9章・専門委員会
■第10章・事務局 ■第11章・情報公開及び個人情報の保護 ■第12章・公告の方法
■第13章・補則 

第1章・総則
名 称
第1条
この法人は、一般社団法人福岡県指定自動車学校協会と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を福岡市中央区天神4丁目4番27号に置く。

第2章・目的及び事業
目 的
第3条
この法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全 な発達を図るとともに、関係機関団体と連携し、交通安全思想の普及高揚を図り、もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
事 業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車教習所の運営の合理化等に関する事業
(2) 自動車運転の教習方法及び安全性の向上に関する事業
(3) 自動車教習所職員の教養訓練に関する事業
(4) 関係機関団体との連携による交通安全運動等に関する事業
(5) 自動車教習等に関する図書の編集及び発行並びに教材等の斡旋事業
(6) 優良会員、役職員、交通功労者等の表彰
(7) 前各号に掲げる事業のほか、この法人の目的を達成するため必要な事業



第3章・会員
法人の
構成員
第5条
1
この法人の会員の種別は、正会員及び特別会員とし、正会員をもって一般 社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法」という。)上の社員とする。
正会員は、この法人の目的に賛同して入会した福岡県公安委員会の指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)とする。
特別会員は、次に掲げる個人又は団体のうち社員総会(次章に規定する社員総会をいい、以下「総会」という。)において推薦されたものとする。
(1) この法人に功労があった者
(2) 学識経験者
(3) その他特にこの法人の目的に賛同し入会を希望する個人又は団体

 

正会員の
代表者
第6条
正会員は、この法人に関する正会員の代表者を定め、会長(第23条第2項に規定する会長をいう。第17条において同じ。)に届け出るものとする。
正会員の
資格の取得
第7条
この法人の正会員になろうとする指定自動車教習所は、理事会(第6章に規定する理事会をいう。以下この章及び次章において同じ。)が別に定めるところにより、入会の申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
経費の負担
第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会が別に定める額(以下「会費等」という。)を納入する義務を負う。
任意退会
第9条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除 名
第10条
1
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の規定により除名する場合は、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、議決する前に弁明の機会を与えるものとする。
3
第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知するものとする。
会員資格の喪失
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の会費等を1年以上納入しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該正会員が、自動車教習所事業を廃止し、又は道路交通法第100条により公安委員会指定を取消されたとき。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第12条
1
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章・社員総会
総会の種類
第13条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
総会の構成
第14条
1
総会は、正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって「一般社団・財団法」上の社員総会とする。
総会の権限
第15条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員(第23条に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の選任又は解任
(3) 役員の報酬等の額
(4) 貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして「一般社団・財団法」に規定する事項又はこの定款で定められた事項
総会の開催
第16条
1
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事(第23条に規定する理事をいう。以下この章において同じ。)が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、理事に招集の請求があったとき。
総会の招集
第17条
1
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、全ての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2
会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その日から6週間以内の日に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することが出来ることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
総会の議長
第18条
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
総会の
議決権
第19条
総会における議決権は、1の正会員につき1個とする。
総会の決議
第20条
1
総会は、正会員の過半数が出席しなければ、議決することができない。
2
総会の議事は、出席した正会員の過半数で決するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げる案件は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上で決することとする。
(1) 会員の除名
(2) 監事(第23条に規定する監事をいう。以下この条において同じ。)の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項に規定する決議を行わなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を超えるときは、過半数の賛成を得た候補者の中から賛成の数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面等による議決権の行使
第21条
1
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法又は他の正会員を代理人として委任することにより議決権を行使することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3
第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
総会の
議事録
第22条
1
総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び出席した理事の中から、総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章・役員
役員の設置
第23条
1
この法人に、役員として、理事及び監事を置き、理事は8人以上16人以下とし、監事は2人以上3人以下とする。
2
理事のうち1名を会長とし、「一般社団・財団法」第77条に規定する代表理事とする。
3
理事のうち4人以下を副会長、1人を専務理事とし、副会長及び専務理事を「一般社団・財団法」第91条第1項第2号に規定する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
役員の選任
第24条
1
役員は、総会の決議によって選任する。
2
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事は、この法人の理事又は事務局職員を兼ねることができない。
理事の職務及び権限
第25条
1
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第26条
1
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、総会及び理事会に出席し、必要がある場合は意見を述べることができる。
役員の任期
第27条
1
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3
役員は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
役員の
解任
第28条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬等
第29条
1
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める役員の報酬等規程により支給することができる。
2
役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
名誉会長、顧問及び
参与
第30条
1
この法人に、名誉会長1人並びに顧問及び参与若干人を置くことができる。
2
名誉会長、顧問及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3
名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、名誉会長等には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
名誉会長、顧問及び
参与の職務
第31条
名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第6章・理事会
理事会の
構成
第32条
この法人に理事会を置き、全ての理事をもって構成する。
理事会の
権限
第33条
1
理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時、場所及び議事に付すべき事項並びに総会に出席しない場合の議決権の行使の決定
(2) 規則、規程及び細則の制定、改正及び廃止に関する事項
(3) 理事の職務執行の監督
(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(5) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
2
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な事務局職員の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
理事会の種類及び開催
第34条
1
理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2
通常理事会は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上開催する。
3
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があった場合
理事会の
招集
第35条
1
理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が招集する。
2
会長は、前条第3項第2号の請求があった場合は、当該請求の日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、開催日の5日前までに全役員に対して通知しなければならない。ただし、前項の場合は、会長は、当該請求のあった日から5日以内に通知しなければならない。
4
第1項の規定にかかわらず、前項ただし書きの規定による通知が発せられない場合は、当該請求をした理事が、理事会を招集することができる。
5
第3項の規定にかかわらず、全役員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
理事会の
議長
第36条
1
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長又は専務理事が理事会の議長となる。
理事会の
決議
第37条
1
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2
前項の規定にかかわらず、「一般社団・財団法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事会の
議事録
第38条
1
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。

第7章・資産及び会計
事業年度
第39条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
資産の管理
第40条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
事業計画及び収支予算
第41条
1
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。
2
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
事業報告
及び決算
第42条
1
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産損益計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産損益計算書)の附属明細書
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、総会に提出しなければならない。その場合において第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
4
第1項第3号の公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。

第8章・定款の変更及び解散
定款の変更
第43条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散及び残余財産の
処分
第44条
1
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2
この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
3
この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章・専門委員会
専門
委員会
第45条
1
この法人の事業を推進するために専門委員会を置く。
2
専門委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3
専門委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章・事務局
事務局の
設置等
第46条
1
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3
事務局長その他の幹部職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
備付け帳簿及び書類
第47条
主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可等及び登記に関する事項
(5)定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6)役員の報酬規程及び職員の給与規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類

第11章・情報公開及び個人情報の保護
情報公開
第48条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
個人情報の保護
第49条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第12章・公告の方法
公告の方法
第50条
1
この法人の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、福岡県において発行する西日本新聞に掲載する方法による。

第13章・補則
委 任
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

附 則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法 律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の代表理事は三戸道雄、業務執行理事は中村直也、吉永輝雄、堤久臣、宮元和美とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4
この法人の登記を停止条件として就任する理事の任期は、第27条第1項の規定にかかわらず、平成24年事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。